>今回ニフティが接続先と時間を閲覧したこと → 合法
>回線を強制切断したこと → 規約により合法

電気通信事業法
(昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号)
(検閲の禁止)
第三条  電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
(秘密の保護)
第四条  電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2  電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。