>電気通信事業法第4条を理解していないのかな?

法律家の見解はこうだ。

六 プロバイダーの法的な地位(まとめ)
 プロバイダーは、公的規制法たる電気通信事業法からは監視義務や、削除義務を負わされることはない。

むしろ反対に、実質的な検閲に該当するような監視、規制は禁止されている。むしろ、内容規制に関しては
消極的な立場が必要となる。
 
私法関係では、安全配慮義務などと言った一般義務を認める根拠はなく、一般的な管理義務も内容規制権限も無い。
こうして、公法的にも、私法的にも検閲禁止は貫徹される事になるのである。