>>952
これに直撃しかねないな

第三条

三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能により
その特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じて
その制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、
その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為