注意!外国人参政権を実現する手段は1つではない

1.外国人賛成権を認める法案を成立させる。
 →外国人のまま日本の選挙に直接参加できる
2.二重国籍を認める法案を成立させる。
 →自動的に2ヵ国の参政権を得られる。
3.憲法改正に乗じて、憲法が意味する「国民」の定義を拡大する。
 →日本国民の範囲に定住外国人までを含ませ、自動的に参政権付与を実現。
4.反日傾向を隠して偽装帰化し、国会議員に立候補。
 →日本の国会議員になるも実際は日本ではなく在日外国人のために活動。
5.自治基本条例・住民投票条例に細工する。
 →外国人の投票権を紛れ込ませる。
6.外国人住民基本法を制定する。
 →外国人の投票権を認める条文を紛れ込ませる

外国人参政権→常設型住民投票権
へと名を変えて地方レベルで水面下で進行中。

「常設型住民投票条例」
ttp://sitarou09.blog91.fc2.com/blog-entry-218.html
ttp://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-989.html
ttp://politiceconomy.blog28.fc2.com/?mode=m&no=655&cr=3b52245c8730594472ca305e7b5d9a07

これは条例なので、市議会や町議会などで次々と可決させることができる。
多くの保守系といわれる市議会議員さえも、この法案の危険性についてほとんど知らぬままに、
気が付いたら賛成していた、可決していたという状況です。

どういう条例かというと、たとえば8月19日に神奈川県川崎議会で成立した「常設型住民投票条例」では、
市議会の投票資格が「永住外国人や日本滞在が3年を超える外国人らを含む18歳以上の住民」というものです。
要するに、日本に3年以上「滞在」していれば、市議会への投票権を持つというわけです。
市議会や町議会で可決できる条例って言うのがミソなんですね


http://toki.2ch.net/test/read.cgi/ms/1282749631/13 2010/08/26(木) 00:48:27 ID:KD8y3ZiK0