日本国憲法には、国民の義務として、
教育の義務(26条2項)
勤労の義務(27条1項)
納税の義務(30条)の3つを定めている。
これらは一般に、「国民の憲法上の義務」あるいは「国民の三大義務」と呼ばれる。
なお、この三大義務のうち「教育の義務」は、
「保護する子女に普通教育を受けさせる義務」であって、
「子供が学校に行く義務」ではないと説かれることがある。