0582名無しの報告
2011/06/16(木) 08:47:56.55ID:6Z0QUKJc0とってある人だけだけど。
どういうことかというと、売買の「瑕疵担保責任」は無過失責任だから、コンビニに100%落ち度が
なくても売買契約解除できて、コンビニが損害賠償しないといけないの。
だから、コンビニが「ウチは知らなかった」という抗弁はできない。
なので、立証は楽で
1.そのコンビニで買ったこと
(領収書で立証)
2.●に瑕疵があること
水遁土遁の説明とかちと作文が必要w
これだけ。コンビニ側は無過失責任だから、たとえ「ウチは全く落ち度はない」とか言ってもダメなの。
「●にはdat落ち閲覧機能しかないって重要事項説明した」ならコンビニ勝てるけど、コンビニでは
そんな説明してないでしょ?wwww
どうよ?