●訴訟組は、スレ的には中尾を訴える流れっぽいけど、コンビニを訴えるってどうよ?領収書を
とってある人だけだけど。

どういうことかというと、売買の「瑕疵担保責任」は無過失責任だから、コンビニに100%落ち度が
なくても売買契約解除できて、コンビニが損害賠償しないといけないの。
だから、コンビニが「ウチは知らなかった」という抗弁はできない。

なので、立証は楽で

  1.そのコンビニで買ったこと
  (領収書で立証)

  2.●に瑕疵があること
  水遁土遁の説明とかちと作文が必要w

これだけ。コンビニ側は無過失責任だから、たとえ「ウチは全く落ち度はない」とか言ってもダメなの。
「●にはdat落ち閲覧機能しかないって重要事項説明した」ならコンビニ勝てるけど、コンビニでは
そんな説明してないでしょ?wwww


どうよ?