>>623
それは無効

> ■消費者契約法
> (事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
> 第八条  次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
> 一  事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項

> (消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
> 第十条 民法 、商法 その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者
>  の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に
>  規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。