>>654
なんだ、これガセなのか。この嘘付きめ! > ID:POX143cf0
「売主のコンビニが民法で明文で規定されてる瑕疵担保責任を負わないで良い」なんて判例出る訳ないしな。
ってことで、訴訟はコンビニ一択でFA?
ちなみに書記官に聞いたら、中尾を訴えるなら、住所必要だって。
債権者である蓋然性が高い、といえば札幌市役所で教えてくれるそうな。
住民票はいらないが、送達の関係で裁判所には住所を通知する必要あり。
送達とか考えたらやっぱコンビニ一択だな。