>>67
うん、運用上立件されないとかはあると思うよ(多分そうなるだろうしねぇ)
しかし、立件され裁判で犯罪となるかどうかと、不正アクセス禁止法違反かどうかは別の話

別にプロの存在なんか仮定してないんだが
制限されたユーザと制限を回避できるユーザの区別があるなら
「当該アクセス制御機能による特定利用」は成立する
そして手法の告知は、回避できるユーザにだけ行えば十分

自分は「ある行為」が不正アクセス禁止法違反かどうかの意見を書いただけ
あとは警察・検察・裁判所まかせなの
これから外出するのでレスできるのは深夜以降