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2012/07/26(木) 11:46:50.20ID:o6YjsTNk0
827名無しの報告
2012/08/27(月) 06:37:06.15ID:lLWYEohk0 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(平成十三年十一月三十日法律第百三十七号)
(損害賠償責任の制限)
第三条
2
二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、
当該権利を侵害したとする情報(以下「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由
(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置
(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、
当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、
当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
(平成十三年十一月三十日法律第百三十七号)
(損害賠償責任の制限)
第三条
2
二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、
当該権利を侵害したとする情報(以下「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由
(以下この号において「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置
(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、
当該特定電気通信役務提供者が、当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した場合において、
当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき。
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