>>655
この一文があるから、
書き込めなくなったとして、生じるのは法的問題ではなく、個々の契約の継続の可否の問題ではあるね

つまり、これを理由に契約解除を求める(返金が成立するかは別問題)権利は使用者にはあるが、
これがあるので、機能がなくなったところで、それを復活させることを強いる権利はない

>>656
この一文がある時点で、契約した人は「仕様が予告なく変更になること」を了承していることになるので問題はないのです