IIJからしたら双方に対して個人情報を開示して、
双方直接話し合いの場を設けさせる必要があるかどうか判断するということは
それに伴う責任を負うことであって、必要以上に責任を負いたくないだろ?

裁判所の判断により開示請求がされるまでは、保持し続けることぐらいは
定められた範囲内でしているとおもうけどね