雌豚だって豚のちんちん口でくわえないだろうから
獣姦にしか興味のない変態か

不特定多数の人の目に触れるような場所で公然とわいせつな行為をする罪。
刑法174条に定められ、罰則は6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留、科料とされている。
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