>>816
決まりがきっちり固まって明文化されていれば
相談者養成学校教官養成学校・・・なんて作らなくても済む訳ですな

明文化されていなくて、暗黙知や人の裁量、振れ幅を持たせてある場合は
その匙加減を教える人を認定する必要が生まれる
つまり正統な伝承者として認定が必要とw