あれは別のものだろ。

個人情報保護法で言う開示ってのは、それらの取扱事業者に対して「本人(Aさん)が本人(Aさん)の情報を開示させる」ことを言っているものだよ。
それは例えば取扱事業者が本人の知らないうちに当該者の個人情報を獲得している場合や誤った形の情報を獲得している場合などがあり、
その確認やチェックできる体制を持つ為に存在している。
だから取扱事業者に対して「本人ではない第三者の情報開示をさせる」ということは出来ない。

ただし、それら開示に関わる処理を無料でさせると取扱事業者への負担が大きくなる可能性もあるので
事務手続き等に関わる手数料として徴収するのはOKとしている(金額は規定されていないはず)。
それが山下のところでは1000円というだけのこと。

★餅さんがデマを流すのはどうなんかね。