>>294
>この件を報告済みの刑事の件と絡めるのが目的でもあるから
一応教えておきますねを。
そもそも客体が明確かつ、刑法に関わる親告罪等に該当する事案をそういうなら分かりますが、例えば中傷等で引き合いに出すなら相当なハードル及び、双方言い争いしてる時点で、
「じゃれ合い」程度と判断されかねないので勘違いされないほうがいいかと思いますを。

更に言いますと、上記の思惑ある人間なら一般的に粛々と対応するものです、何でか分かりますかを?
先ずはここいらから抜本的に見直しスキームの作成に注力するべきかと思いますがを?

又、
>ここに多くのログを残してくれるのは割と好都合w

こんな事を発してる時点で全てを薄めてるに過ぎません、そんな用途で使うスレではございませんので、潔くお引き取り下さいお願い致しますを。

以上です、はいを。