>>242
そもそもですが、発信者開示まで十分見込みがあるなら構わないと思いますが、
そうでないなら弁護士でいいんですかあなたを?

まあ、それは個人の自由かと思いますし、お決めになればいいかと思いますが、もっと専門カテゴリで聞いた方が的確な回答頂けるかもしれないですを?