しまナントカさんがもし以前から弁護士や医師をみずから名乗って(詐称して)いたことがあるなら、
医師法違反および弁護士法違反ですぞ
医師や弁護士以外の肩書きの詐称、たとえば警察官を騙った場合は軽犯罪法違反
……昔からの常習犯みたいだから、もしかして詐称は犯罪だって知らなかったとか?
医師法 第十八条
医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
弁護士法 第74条
@弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
「軽犯罪法」
第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
15.官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは
外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、
法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
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2017/03/08(水) 20:26:58.75ID:+6FVFZ090■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています