>>581
斉藤一さんが仰られているのは、弁護士法第72条「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」についてですね。
掲示板上の詐称で問題になるのは第72条ではなく、第74条です。
弁護士法第74条は、非弁活動を行なっていたかどうかに関わらず、詐称そのものを禁じています。


弁護士法 第74条
1弁護士又は弁護士法人でない者は,弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。

【4】各項の解釈
1 前述のとおり,本条は,弁護士又は弁護士法人でない者が弁護士又は弁護士法人であるかのような虚偽の標示をなすことによって,
一般人がこの者を弁護士又は弁護士法人と誤信する等して損害を被ることを防止しようとするものである。

この目的を達成するために,本条は,法72条の規定する法律事務の取扱い又はその周旋に至らなくとも,
一定の名称の標示又は記載それ自体を禁止するものである。

ここに「標示」又は「記載」とは,一般的には,名刺,看板,新聞雑誌等に記載すること等を指すものであり,
有形物上に文字を表示することにより,この名称等を覚知し得る状態に置くことをいう。

ホームページなど電子媒体による場合も,結局パソコンの画面等有形物上に文字が表示される以上,
「標示」又は「記載」に該当することは当然である。
非弁護士が口頭で弁護士を自称しても,本条にいう標示又は記載をしたことにはならない。

(「条解弁護士法 第4版」より)