【最高裁平成24年7月9日】
判例タイムス1383号掲載

【事案の概要】
 被告人は、自身が運営していたウェブサイトに、第三者が設置したハードディスクに記憶された(他のインターネット上の掲示板に貼り付けられていた)児童ポルノ画像へのURLを貼り付けた。貼り付けたURLは一部があえてカタカナにされていた。

 このことが、児童ポルノの公然陳列にあたるとして、公訴提起されたところ、一審、二審とも有罪とされたので、被告人が上告した事件。