>>655
何のタイミングなのか当方では解りかねますが
例えば、名誉棄損罪の告訴期間は、犯人を知った日から6か月以内に限定されています
(ここでいう「犯人を知った」とは、犯人が誰であるか特定できたという意味です。
犯人の氏名や住所を知らなくても、犯人が特定できたら犯人を知ったことになり、告訴期間が起算されます)

タイミングを見計らったせいで手遅れ…
なんてことにならないようお気をつけください(´・ω・`)