0949811垢版 | 大砲2018/05/30(水) 12:54:08.42ID:LyHDh/rG0 >>945 十分に正当性があります。 まずプライバシー侵害は犯罪です。 民法では名誉毀損に、刑法では信用毀損に威力業務妨害が該当します。 ので、それらを看過ごすというのも刑法で幇助の罪を充足します 従い、この暴動に対処しないという行為は違法だと指摘しています。