>>945
十分に正当性があります。
まずプライバシー侵害は犯罪です。
民法では名誉毀損に、刑法では信用毀損に威力業務妨害が該当します。
ので、それらを看過ごすというのも刑法で幇助の罪を充足します
従い、この暴動に対処しないという行為は違法だと指摘しています。
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949811
2018/05/30(水) 12:54:08.42ID:LyHDh/rG0レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。