>>945
十分に正当性があります。
まずプライバシー侵害は犯罪です。
民法では名誉毀損に、刑法では信用毀損に威力業務妨害が該当します。
ので、それらを看過ごすというのも刑法で幇助の罪を充足します
従い、この暴動に対処しないという行為は違法だと指摘しています。