>>253
・平成26年2月19日までの2ちゃんは西村のもの←これとて禁反言な気もするが(争わなかった模様)
・委託業務をNTテクノロジーに出してて、その債務不履行があった
・民法により、債務不履行解除を認める
・前払いした112万ドル余りを返せ

ってだけ。
今回の判決は、「平成26年2月19日までの2ちゃんは西村のもの」って
言ってるだけ(それ以前に前払いした委託料を返せっていうだけの判決)

「現在の5ちゃんと西村の(昔の)2ちゃん」の法的関係にはひとことも触れてないし
ちなみに被告が法人だから、「倒産」させればいいだけの話でもある