0035名無しの報告垢版 | 大砲2018/07/30(月) 17:42:13.38ID:XYU+rBlA0 ほう 第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。