>>160
貴方の手元には事故証明書は有りますか?
これはちゃんと警察へ報告を行ったら必ず発行される物です

無い場合は貴方の嘘が確定する上に、3か月以下の懲役または5万以下の罰金(道交法119条1項)が科せられますよ?