>>150
いいえ、写真の特定個人を指しているのですから同定可能性が認められると思われます
写真の人物がこの世に2人以上いるのでしたらその限りではありませんが

>>155
相談者から相手への中傷は相手が特定できないからです
特定できないというのは氏名住所を特定できないということではなく、全体から一人に絞り込む要素がないというだけに過ぎません
相手から相談者への中傷は源氏名によって一人に絞り込むことができるものだからです
なので、写真に写った人物を指して中傷することは要件を満たしていると思われます