>>223
街宣に本人が立つのは公選期間以外もOK
たすきは公選期間のみ。

Q9 街頭演説等で公職の候補者等の氏名の記載されたのぼりを立ててもいいの?
A9  公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者
(公職にある者を含む)の政治活動の一環として、
街頭や駅前などで行われる街頭演説やあいさつ行為において、
これらの公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項が表示された、のぼり、旗、プラカード、たすき、腕章を掲示(使用)することはできません。
 これに違反した場合には、罰則規定(公職選挙法第243条)もあります。
 なお、以下のものについては認められます。
 @ 選挙運動期間中に候補者自らが使用するたすき、胸章および腕章の類
 A 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会その他これに類する集会の会場において当該演説会等の開催中使用されるのぼり等