ちなみに、ハエハエ治における皇族の敬称については皇室典範に従うということになっているはずです。
「陛下」の敬称は天皇にのみ使う敬称というわけではなく、皇室典範では第二十三条にあるとおり、

第二十三条 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。
A 前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。

となっています。上皇后はこの「皇太后」の敬称に従っているのですね。
皇太后とは先天皇の后で天皇の母を指します。