それとこれは運営だが、

プロバイダ責任制限法の特例
 選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画に係る特定電気通信※による情報の流通によって
自己の名誉を侵害されたとする候補者・政党等からの情報削除の申出を受けたプロバイダ等の対応について、
特例が設けられます(プロバイダ責任制限法第3条の2)。
※ 特定電気通信とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信(放送を除く)をいいます。

政治家からいちゃもんくらったら対応せねばならない