>>168
https://hamakado-law.jp/blog/bengoshi/325
●「落選のみ」が目的ならば選挙運動に該当しない

 そもそも選挙運動とは何なのでしょうか?

 総務省サイトによりますと,選挙運動とは,「特定の選挙に特定の候補者を当選させる目的で投票を勧める行為」と定義づけられています。

 公職選挙法においては,この選挙運動は「選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができない」とされています。この選挙期間より前に選挙運動を行うことは「事前運動」として禁じられており,1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金が科される可能性があり,選挙権及び被選挙権が停止される可能性があります。

 では,落選運動は,この「選挙運動」に含まれるのでしょうか?

 落選運動の定義を探ると,ネット選挙が解禁された平成25年(2013年),「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」がまとめた改正公職選挙法のガイドラインで,つぎのようにはっきりと示されていました。

 「何ら当選目的がなく,単に特定候補者の落選のみを図る行為である場合には,選挙運動には当たらないと解されている」

 すなわち,落選運動は選挙運動ではないのです。それゆえ公職選挙法による時期の制限を受けません。よって,「落選運動は,今すぐできる」ということとなります。