>>170
> <表示義務>
 選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、
電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の3第3項、第142条の5第1項)。

 ※ 電子メールアドレス等とは、
電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。
具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられます。

「当選を得させないための活動に使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には」
とあるが。

ま、法律の文面の方が弁護士の解釈より上だな

https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10_2.html