>>200
弁護士独自の解釈ではなく「改正公職選挙法のガイドライン」で書いてあることを言ってるに過ぎないだろ
これがそのガイドラインで記されてる落選運動の定義

※落選運動について
○公職選挙法における選挙運動とは、判例・実例によれば、特定の選挙において、特定の候補者(必ずしも1人の場合に限られない)の当選を目的として投票を得又は得させるために必要かつ有利な行為であるとされている。
したがって、ある候補者の落選を目的とする行為であっても、それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、選挙運動となる。
ただし、何ら当選目的がなく、単に特定の候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている(大判昭5.9.23刑集9・678等)。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf (P29-30)