>>1
確信犯「的」の場合、解釈がわかれてて、
確信犯ではないが、「確信犯(思想的背景あり)に近いもの」と言う意味で、
「自分の行いが人のためになるという信条に基づくもの」とも言える
文化庁は容認してる。
あとACEじゃなくて報告者だから。
問題行為かどうかであって、本人の心情は判断の根拠にならない。

www.bunka.go.jp/pr/publish/bunkachou_geppou/2012_05/series_10/series_10.html
> 本来は,揺るぎない政治的・思想的・宗教的信念に基づき,
あえて行われる犯罪行為を「確信犯」と呼んだのですが,
「信念」というほどではない,何らかの「意図」を達成するために行われる犯罪にも,
また,必ずしも「犯罪」にならないような,ちょっとした「悪さ」を指す意味でも,使われるようになってきたようです。
 このように,ふだんから気軽に使われるようになった言葉を,
本来の「政治的・思想的・宗教的な信念に基づく犯罪行為及びその行為者」という意味で用いると,かえって違和感を覚える人もいるでしょう。
新しい使い方が広がっていくことで,「確信犯」が本来の意味で用いられることは,更に減っていくように思われます。