>>249
荒らしであることは確かだし、実名出して個人への誹謗中傷でもあるのだが、
侮辱罪に類型される公然侮辱罪ならびに名誉毀損罪は親告罪になってる
つまり、誹謗中傷を受けた当人が被害届を出さないと犯罪の構成要件を満たさない
だからあなたが義憤にかられるのはわからんでもないのだが、
刑事事件化として被害届出せるのはクラブ側しかないし、
開示請求手続きは一般に「裁判で提訴するために開示を必要とする」ことが条件なので、
ぶっちゃけ素人が内容証明送っても動かない場合が多い
だから弁護士なり司法書士なりが行うんだが、それ以外の人間が代理すると非弁行為にあたる
したがってできるのは「クラブに通報して相談」までしかできない
故人の名誉の場合のみ、親族のみが代わりに被害届だせる
と、あれこれで答えたことのまとめ