>>70
ガイドラインなんかより上の概念だよ

https://monolith-law.jp/reputation/semi-public-figure-right-to-privacy
経営者や医者、教授などの「準公人」のプライバシー権を解説
2021.02.13 2022.05.31 風評被害対策
経営者や医者、教授などの「準公人」のプライバシー権を解説
「公人」とは、国会議員、地方自治体の長、議員その他要職につく公務員などを指しますが、
公人に対する事実に基づいた批判は国民の知る権利に資するため、名誉棄損の除外対象となります。
一方、私人であっても社会的に一定の影響力を持つ人、
経営者や医者や大学教授等に対する批判は事実の公共性の要件を満たす場合があり、
こうした人々を公人に準ずるという意味で「準公人」や「みなし公人」と呼ぶことがあります。