>>252
> >>250
> > 犯行の
> > 裁判で同様の発言を繰り返した
>
> ここで、作り話だとわかるな
> 犯行なら刑事事件、「裁判」ではなく「公判」という

裁判と公判の違いでググると「裁判の一種に公判があります」とのことなので、間違いではありませんね、残念。

・詭弁の特徴のガイドライン
14.細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる
   「犬って言っても大型犬から小型犬までいる。もっと勉強しろよ」