正当な理由もなく他人のパスワードなどアカウント情報を第三者に教える行為は、「不正助長罪」に該当するため禁止です。
例えば同僚Aのパスワードを部下のBに教えて不正にログインさせるといった行為が該当します。
「不正助長罪」は不正アクセス禁止法5条で定められており、正当な理由もなく他人のIDやパスワードを第三者に提供した場合に成立する犯罪です。

法5条により、「1年以下の罰金または50万円以下の罰金」が科せられます。しかし不正アクセスに利用されるという認識がなかった場合は、13条により「30万円以下の罰金」が科せられます。

終わりだよコイツw