ここの件ですが、
東京地方裁判所 令和2年(ワ)第26406号 で
「氏名不詳のハンドルネーム」に対する発信者情報開示請求を認める判決が出ている。

条件が
・開示すべきIPアドレスが明らかになっている
・名誉感情の侵害=権利侵害(これは言うまでもなし)
・ハンドルネームが氏名不詳でも本人である同定可能性がある。
(。この場合だと削除花果の中の人が一人しかありえない。
かつ、そのハンドルネームが継続的に使われていて広くそれが知られている)

今回の件は氏名不詳のハンドルネームの発信者情報開示請求の条件を満たしている