元新聞記者家族へのツイート脅迫で賠償が確定 「弱者を守るための執念の裁判」と弁護団

従軍慰安婦についての記事を書いた元新聞新聞記者を父に持つ当時17歳の女性が、ツイッター上の書き込みで
精神的な苦痛を受けたとして、書き込みを行った男に損害賠償を求めた裁判は、8月19日までに被告が
控訴しなかったため、慰謝料など170万円の損害賠償が確定した。

この裁判は、従軍慰安婦問題に関する記事を書いた元新聞新聞記者の植村隆さんの娘で、当時17歳の女性が、
2014年9月にツイッターに自身の顔写真や誹謗中傷の投稿をされて名誉を棄損されたとして、投稿主の中年男性に
損害賠償を求めていたもの。

8月3日に開かれた判決公判で、東京地裁の朝倉佳秀裁判長は、男のツイートについて「原告のプライバシーや
肖像権を侵害する違法なものであることは明らか」とした上で、「原告の父がその仕事上したことに対する
反感から未成年の娘に対する人格を侵害したものであってその行為様態は悪質で違法性が高い」と認定。
そして、原告の主張通り170万円の支払いを被告に命じた。これについて被告が期限までに控訴しなかった
ことから判決が確定した。原告弁護団は、被告に対して170万円の請求手続きに入ったという。
http://npo-iasia.org/archive/2016/08/uemura/


判決の意義について弁護団は以下のコメントを出している。

「第一に、関係ない家族をネット上で攻撃する風潮は絶対に許されないことを明らかにできたこと。
ネットが一部無法化している社会に法と言う光を当てることができたことでネット社会の無法化状態の
抑止に寄与できると確信している。

第二に、この裁判に着手した時期が遅れたことや様々複雑なネット技術のために、判決まで1年4カ月を要したが、
匿名であっても時間がかり困難が伴うが、その氏名が特定される可能性があることをネット社会に明らかに出来たこと。
第三に、ツイッターで肖像権やプライバシーを侵害する一回のつぶやきで、慰謝料だけで200万円という
高額の賠償金が命じられるリスクがあることをこの裁判は明らかにしたこと。

ネットは非常に便利なツールである。誰もがいつでも情報を発信でき、誰もがその情報を見ることができる。
しかしその便利さが故に匿名で他人を誹謗、中傷することが非常に容易になった。その結果、ネット社会では匿名情報が
飛び交い、一部に無法地帯と化している実態がある。

植村さんの娘さんに対する酷い誹謗中傷がなされた。加熱したネット上では殺すとか死ねとか、父親の勤務していた
大学にまで娘さんを殺すという脅迫状が届けられるあり様であった。ネット社会で父親への異常な攻撃実態が、
無関係な家族までも殺すという脅迫状を送るという状況は民主主義社会であってはならないことである。
本判決を契機に植村さんの娘さんの顔写真や誹謗中傷するネット記事を直ちに削除するよう関係者に訴えるものである」

◆弁護団長「匿名での誹謗中傷を牽制」
弁護団長の阪口徳雄弁護士がアイ・アジアの取材に応じた。

「東京地裁で開かれた弁論期日で被告の姿を初めて見た。小柄な、中年男性だった。年齢は40代の半ばごろか。
大人しそうな、それも中年の男性が、17歳の高校生にこんなひどい書きこみをするのか…。
被告は一日に何十回となく原告について反日などと書きこんでいた。ネットという暗闇に向かっての書き込む威勢と
リアル社会での被告の姿との落差に驚いた。ネット右翼と呼ばれる生の人物を見た一瞬だった」

阪口弁護士は初公判で見た被告の印象をこのように述べた。その上で、裁判の意義について次の様に話した。
「匿名の書き込みでも本人を特定できることを再確認できた。こういう卑怯な書きこみを許してはいけない。
今後、匿名をいいことにネットを使った誹謗中傷を行おうとする人間を牽制する意味でも、この判決は意味がある」