>>161
金券発行者と購入者の間では規約(契約)違反であり、刑法上は詐欺罪にあたります(発行者への)。
ただ実際、そこまで厳格に法が運用されることは殆どありません。余程度を超えない限りは、まあ・・・。

2chにバナー広告がある某業種の場合でもクレジット会社への詐欺罪が成立します。
もしこれをやって自己破産するようなことがあった場合、場合によっては免責の対象外になることがあります。