そうかい、そりゃご苦労なこって。
せいぜい、がんばってなー

>>232
意匠関係で相手さんが何ら一次著作者だと認めていない以上、無理。
民事の範疇だろうサ。
もし、相手さんがのまネコのデザイン関係で一次著作者だとしているソースがあるなら、提示ヨロ。