のまネコのデザインについて。

商標登録・・・「のまネコ」という名前をわたかavexが登録したかこれからするか。デザインについてではない。
意匠登録・・・明らかにパクリなので登録できない。わたもavexも登録しようとは思っていないだろう。
著作権・・・>124の『著作者名詐称罪』に当たると思われるが、一体だれが一次著作者なのか。
       著作権は特許と違い、審査や登録が権利の発生要件ではなく、創作したときに自然と権利が発生するわけだが。