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これね 二次著作物とは

4.5. 著作物の二次著作
二次著作とは、著作物の摸倣、再編、脚色等を主とする新規の著作を指します。 著作物を摸倣(複製ではない)した創作物は、忠実度、精巧度に関係無く二次著作物として扱います。
著作物の著作者、出所を明示することで、著作者の許可を得ること無く二次著作物を公開することが出来ます。 営利、非営利は問いません。 ただし、著作者に不利益があってはなりません。
著作者は二次著作を阻害してはなりません。