>>81
意匠権は登録されてないからその問題はまだ発生してない
登録されてもモナー等が先にあることで無効審判を請求することが可能
無効になるまではグッズや絵などはちょっと微妙な立場に置かれる可能性高し

>>79
モナーの著作者が分からなくてもモナー自体作られた時点で著作物なので
周知の物になっている以上権利者が分からなくても2次著作物ということにはなる
でも盗作で訴えるには権利者が必要