詳しい方が多いようでお聞きしますが。
特定の会社に対して、複数でのバッシングがなされていたとします。
その会社が反撃に出て、名誉毀損でIPの開示要求の民事訴訟を行いました。
会社側は、ある期間の書き込みすべてについて開示を求めたとすると。
裁判所から開示の命令が下されるのは、客観的に見て名誉毀損が著しいIDについてのみ開示を命令するのでしょうか?
それとも、名誉毀損の程度が軽いものも含めて、会社側の要求通り、すべてのID開示を命じるのでしょうか?