■識別番号を不正に保管する行為
不正アクセス行為に利用する目的で、不正に取得された他人の識別符号を保管する行為

【罰則】 
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
【説明】
不正に取得、提供された、アクセス制御機能に係る他人のID・パスワードを、
不正アクセス行為に利用する目的で、保管することが、『識別番号を不正に保管する行為』となります。
ここにいう「保管」とは、ID・パスワードを自己の支配下に置いておくことであり、
具体的にはID・パスワードが記録されたUSBメモリなどを、
自らが使用するパソコンなどに保存する行為などが該当します。


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これって今回の件に当てはまるの?