>>45
その人の住所が他のメディアや住所録で明かされているのであれば
その事実が示されて削除拒否されることでしょう。
しかし今回はそのような形で一般に明かされているものではありません。

後段は意見としては判ります。それも一つの手でしょう。
でも、これは明らかにプライバシーの侵害と考えます。
当事者が出てくるまでもなく対処すべきものと思います。