刑法172条 虚偽告訴罪

人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の
申告をしたものは、3月以上10年以下の懲役に処する。

 本罪が成立する為には、「故意」が必要である。すなわち申告者は、
申告すべき事実が虚偽であることの認識していることが必要である。ただ、
申告した事実が協議かどうかの認識は未必的な認識(処分を受けると
言う事実)していれば足り、必ずしもその結果発生を欲望することを
要しない。(大正6年2月8日の判例)
 次に本罪には、故意に加えて「人に刑事または懲戒の処分を
受けさせる目的」があることが必要である。


 本村洋が「私を名誉毀損で告訴すること」は虚偽告訴罪に当たる。

 なお、本村洋に私を名誉毀損で告訴するよう勧める人間は
「虚偽告訴罪の教唆罪」に問われることになる。


刑法61条

教唆犯の処分は正犯に準ずる。