>>200
裕香さんが例に上げたものは紛れもなく一群だと思いますが。

いずれにせよ、名前と住所がそろって初めて個人を特定できる訳ですから
同姓同名の他人なら、「当人に依頼いただければ宜しいかと」
という話になって、今よりもっと厳しくなる可能性が出てくるかもです。

現状では>>198の通りで、裁判にするまでもない範囲について
削除ガイドラインで定めてあり、我々はその枠の中で「削除を
行っても良い」、という基準で動いています。、、、ということで
これ以上、実情を伴わない議論からは、私は手を引かせてもらいます。