>>438
あなたの、2chの削除行為に対する司法の判断に関する認識には
重大な錯誤があるんですよ。
例の動物病院の判決でも、その他の数多の2ch関連の裁判における判決でもそうですが、
あれはつまり、「削除人の判断が法律的に誰かの法益を害する可能性がある際に
削除人の判断は司法の判断に当然にはならない」という、とても当たり前のことを示した判決であって、
2chにおける削除人の判断に、(2ch内で完結する範囲内において)効力を認めないというものではないんです。
だから、2ch内で完結しない部分においては、管理人はIPを記録することを宣言したことによって
ユーザーに責任を投げたんですね。
2ch内で完結する部分において、司法が削除人の判断の効力を否定したとか、
そういうことは絶対にありません(あったら判例を持ってきてください)。

そもそも、2ch内における削除ガイドラインとか削除人の判断とかっていうのは、
社内規定や校則、などと同じで、
日本国の法律が大原則としてあって、その制限下にある小さな法律、
いわば憲法と刑法の関係のようなものですね。
であなたは、我々が憲法の素人だ憲法の素人だと騒いでいるんですが、
我々は刑法の玄人だからそれでいいんじゃないですか?

いいですか?私が貼った有権解釈集は、法律の有権解釈集ではないのは当然のことです(その旨は明記してあります)。
その上で、2ch内で完結する、2ch内で適用されるプチ法律であるところの
ガイドラインについての有権解釈をまとめたものです。